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厚労省がパワハラを定義 【2012年01月31日】

Labor ministry defines power harassment

The labor ministry on Monday defined so-called power harassment as an action in which not only superiors but also peers or subordinates abuse their power to cause mental or physical suffering to employees at the workplace.

重要語句

define(動詞):定義する
harassment(名詞):嫌がらせ

superior(名詞):上司
peer(名詞):同僚

subordinate(名詞):部下
abuse(動詞):乱用する

suffering(名詞):苦痛

ミニ解説

◆ The labor ministry
→ 厚生労働省。正式名は「the Health, Labor and Welfare Ministry」。ここでは労働に関する話題なので上記のように略しています。

◆ so-called power harassment
→ いわゆるパワーハラスメント。「so-called」は形容詞句として直後の名詞を修飾しています。

◆ not only superiors but also peers or subordinates
→ 上司だけではなく、同僚や部下も。「not only A but also B=AだけでなくBも」の構文です。

区切り読みしてみよう ← 英文を文頭から理解

Labor ministry defines

power harassment

-----------------------------------------------------

The labor ministry

on Monday

defined

so-called power harassment

as an action in which

not only superiors

but also peers

or subordinates

abuse their power

to cause

mental or physical suffering

to employees

at the workplace.

頭ごなし訳で理解しよう ← 和文から英文を再生

厚労省が定義、

              Labor ministry defines
パワハラを

              power harassment

-----------------------------------------------------

厚生労働省は

              The labor ministry

月曜日、

              on Monday

定義した、

              defined

いわゆるパワーハラスメントを、

              so-called power harassment

行為として、

              as an action in which

上司だけでなく、

              not only superiors

同僚や

              but also peers

部下も、

              or subordinates

自らの優位性を乱用し、

              abuse their power

引き起こす、

              to cause

精神的または身体的苦痛を、

              mental or physical suffering

従業員に対し、

              to employees

職場で。

              at the workplace.

仕上げ読み ← 確認用にどうぞ!

Labor ministry defines power harassment

The labor ministry on Monday defined so-called power harassment as an action in which not only superiors but also peers or subordinates abuse their power to cause mental or physical suffering to employees at the workplace.

ニュースの背景

~IBTimes より~

侮辱、暴言、無視、同僚のいじめもパワハラ─厚労省が初定義
http://jp.ibtimes.com/articles/26017/20120130/867901.htm

職場でのいじめや嫌がらせといった、いわゆる「パワハラ」について、厚生労働者の作業部会が30日、「業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えること」などと初めて定義する報告書をまとめた。

報告書は、職場のいじめ対策について検討している「円卓会議」の作業部会が作成したもので、「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に」と前提し、上司から部下への行為だけでなく、同僚間や部下から上司への嫌がらせも「職場のパワー
ハラスメント」と総称するべきだとした。

年上の部下や、パソコン技術の高い部下からの嫌がらせも労働相談に寄せられたことを考慮したためだという。

  

編集後記

パワハラという言葉自体は使われるようになって久しいですが、今回、厚労省によって初めて定義されたことで話題になっています。

統計によると、職場でのいじめ・嫌がらせに関する相談件数は最近増えているとのこと。労働局に寄せられた被害報告は、2002年度の約6600件から10年度には約4万件にまで急増しています。

相談件数=発生件数ではないとはいえ、雇用情勢の悪化で職場でのストレスが激しくなっている、ということでしょうか。

ただ、熊本市職員が部下に言いがかりをつけて飲食代100万円以上をおごらせた、などのひどい例もあり、こういうケースは釈明の余地がないと思いますが・・・。

まずは相談窓口などの受け皿を拡大する必要がありそうです。

 

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